遺言書保管法の成立

山形法務局

平成30年7月6日
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立しました。
同年7月13日に交付され、交付から2年以内に施行されます。

ざっくりと言えば、「自筆証書遺言を、より確実な方法として、より使いやすくするための法律」という感じでしょうか。

※追記 施行日が決まりました。⇒令和2年7月10日からです。「相続法改正の概要と施行スケジュール(1)」参照

 

1番大きなところでは、自筆証書遺言を法務局が保管する制度が出来ます。

当サイトにおいては、自筆証書遺言の難点を挙げて、遺言を書くなら「公正証書遺言」というご紹介をしてきましたが(ご参考:「なぜ遺言を残した方がよいのか」)、その難点が改善されるようですので、ここで、その概要を簡単にご紹介したいと思います。

 

同じ日に、「民法の改正」に関する法律も成立しています。
そちらは相続に関する民法の条文が大きく改正されており、詳しくはまた別の稿に譲りたいと思いますが、その中で、「自筆証書遺言の方式の緩和」が規定されました。
その部分だけここで触れたいと思います。

 

1.自筆証書遺言のこれまでの問題点

・遺言書紛失のおそれ

・遺言書の廃棄、隠匿、改ざんのおそれ

・相続開始後の手続きの煩雑さ

・所有財産が多いと、すべてを自筆で書くのは相当な労力が必要

 

2.今回成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の概要

・申請すれば、法務局で遺言書を保管してくれる
⇒令和2年3月23日、手数料に関する政令が交付されました(遺言書保管手数料

・死亡後はその写しを請求でき、家庭裁判所での検認が不要。

→これまで、利害の絡む相続人による遺言書の隠匿や改ざん等の危険性が、自筆証書遺言のネックとなっていましたが、法務局で保管することにより、その防止を図ることが出来るようになります。

→これまで、遺言者が死亡後、相続人全員に通知した上で、家庭裁判所での検認手続きが必要でしたが、この保管制度を利用することによりその手続きが不要となります。

 

3.今回成立した「民法の改正」のうち、自筆証書遺言の方式の緩和(新民法968条)

・自筆でない財産目録を使用できるようになる

→これまで自筆証書遺言は「全文」を「自筆」で書く必要があり、不動産や預貯金などの明細である財産目録を作成する際には、その数によってはかなりの負担がありました。新民法施行後は、財産目録はエクセルなどで作って、自筆の本文部分とセットでOK、ということになります。

 

以上が、自筆証書遺言に関する、今回の法律成立、法改正の概要です。

これまでの問題点が改善され、より自筆証書遺言が使いやすくなるようですが、詳細はこれからです。

今後、施行日や、手続きの詳細が詰められ公表されると思いますので、その内容を確認しながら、本ホームページでもご紹介していきたいと思います。

なお、実際にこれらの規定が適用され、制度を利用できるのは施行日後であることにご留意ください(施行日前に財産目録をエクセルで作った自筆証書遺言は無効です)。

 

 

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