農地の相続手続き

農地の相続手続き(農業委員会への届出)

 

農地を相続によって取得した場合、 農業委員会への届出が必要です。 (農地法第3条の3第1項参照)  

 

農地といっても、その他の土地の相続手続きと大きく変わるわけではありませんが、上記のような規定がありますので、相続登記をした後に農業委員会に届出する必要があります。

この届出を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる旨の規定もありますのでご注意ください。
(農地法第69条)

 

こちらの届出は、難しいものではありませんので、ご自身で行うことも十分可能です。
ただ、筆数が多い場合には届出書の作成もなかなか大変です。

当事務所では、依頼者様に代わって届出書の作成、提出を行うことが可能です。

 

農地の相続手続きの流れ

1.まずは、農地以外の不動産を含め、登記名義の変更を行います。
(1)名寄帳等により相続する不動産の調査
(2)戸籍調査により相続人の調査
(3)遺産分割協議
(4)法務局で登記名義の変更手続き(相続登記)

2.農業委員会で農地法第3条の3第1項の届出をします。

◎ 必要書類(各市町村によって異なる場合があります)

  • 登記事項証明書(又はその写し)… 1.の手続きで取得します
  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書

届け出が適正に受理されますと、受理通知書が発行されます。

 

農地法第3条の3第1項の規定による届出 料金表(金額は税込)

報 酬 備  考
農地法の届出のみのご依頼 16,500円~ 5筆までの金額です。5筆を超える場合は、1筆増ごと+550円を加算いたします。

登記情報などの調査や、登記事項証明書の取得が必要な場合は、別途実費と取得報酬を申し受けます。

※役所によっては、現地案内図(所在図)が必要な場合があります。
(天童市では不要です)
その場合は、案内図作成費用として3,300円+実費を申し受けます。

※届出が遠方の役所の場合など、郵送費用等の実費が発生した場合は別途申し受けます。

相続登記と合わせてご依頼いただく場合 8,800円~
(相続登記と合わせてお見積もりいたします)
登記情報の調査や登記事項証明書の取得は、相続登記の手続きの中で行いますので、別途行う必要はありません。

相続登記の費用については、こちらをご覧ください。

>>不動産の相続登記(名義変更)

 

相続・遺言に関するコラム

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相続手続きをお受けできるエリア

天童市、山形市、東根市、寒河江市、河北町、中山町、上山市、山辺町、村山市、大江町、朝日町、尾花沢市、大石田町、西川町

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