会社設立手続

山形会社設立 会社設立手続き

「株式会社」「合同会社」等の、設立手続きを代行いたします。

会社は、本店の所在地において設立の登記をすることにより成立します。
つまり、設立登記をしないと、会社は成立しません。
「会社を起こす」ということは、法律上の手続きからすると、「会社設立の登記をする」ということになります。

具体的な手続きとしては、

①会社設計(定款作成に必要な事項等を決定)
定款作成、公証人による認証
③資本金の払い込み
④登記申請、完了

以上が、大きな流れとなります。

当事務所では、設立のための決定すべき事項について、意思決定のサポートをし、設立登記が完了されるまでの諸手続きを代行いたします。

山形県内の設立はもちろん、本店を県外に置く場合でもご対応いたします。

 

当事務所に設立をご依頼される方の多くは、資本金500万円以下、株主1~2名、役員1~3名の小規模な会社の設立を検討されている方々です。
会社の仕組みや法律、手続きのことは全然わからない、という方でも、わかりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

また、設立直後に必要となる諸手続きについても、可能な範囲でご案内しておりますが、
ご希望があれば、税理士や社会保険労務士などのそれぞれの分野の専門家をご紹介をさせていただくことも可能です。
(紹介料のやりとりは一切行っておりませんので安心してご相談ください)

 

そして、会社設立はあくまでスタートですので、
設立の手続きが完了した後も、たくさんの「わからない」ことが発生します。
「新しい事業を始めるので目的を追加したい」「取締役の任期が来たけどどうすればいい?」「株主総会っていつやるの?」など。

設立後もお気軽にご連絡ください。

 

一般社団法人、合同会社についても設立手続きを承っております。

合同会社と株式会社の選択や、NPOと社団法人の選択等に迷われている場合も、ご相談いただければ、それぞれの特徴やメリットデメリットをご説明いたします。

 

 当事務所など司法書士にお任せいただいた方が良い理由

① 電子定款による印紙税4万円の削減メリット

設立者ご自身で定款を作成すると、通常は「紙による定款」となり、4万円の印紙代が必要となりますが、当事務所にご依頼いただければ「電子定款」を用いることにより、4万円の印紙代を節減することができます。

② より適切な会社設計で、より効率的に

会社設立手続きを、後々困らないよう適切に行うには、一定の知識が必要です。それは会社法や商業登記法などの専門的な知識になります。
①で節減した4万円を有効活用し、専門家による適切なアドバイスを受けながら、効率的でかつ抜けのない手続きを行いましょう。

③ 設立後のフォロー

会社は作って終わりではありません。設立後の方が注意しなければならないことがでてまいります。
役員を変更する場合に注意すること、登記をしないとどうなるか、株主総会の手続きなど、会社が存続する限りよくわからない事がでてくるでしょう。
そんな時に、設立時に依頼した司法書士に連絡すれば、適切なアドバイスを受けることが出来ます。司法書士は、会社法商業登記法などの専門家です。

 

料金表(株式会社の場合)

実 費 報酬
(消費税込)
合計
(消費税込)
ご自身で手続きする場合(参考)
定款作成・認証、設立登記手続き 95,700 95,700 0
定款印紙代(※) 0 0 40,000
登録免許税 150,000 150,000 150,000
公証人定款認証手数料 30,000~50,000 30,000~50,000 30,000~50,000
その他、定款謄本、登記事項証明書等 約3,000 約3,000 約3,000
183,000~ 95,700 約278,700~ 約223,000~

※電子定款を利用することにより、4万円の印紙代は不要となります。
※2022年1月1日より、定款認証手数料が改定され、従前は一律5万円だったものが、資本金等の額に応じて変動することになりました。
(資本金等の額 100万円未満:3万円、100万円以上300万円未満:4万円、300万円以上:5万円)

・上記の金額は、資本金1千万円以下(金銭出資)、発起人・取締役が1~3名の株式会社設立を想定しています。
・関与者や規模が大きくなる場合は、実費・報酬とも変動する場合がございます(正式なご依頼前にご案内いたします)。

合同会社の場合の司法書士報酬は79,200円(税込)~です。
・合同会社にはメリットデメリットございますので、こちらをご参考にしてください。
⇒「合同会社という選択(株式会社との比較)」

 

会社設立に関するコラム

  • テレビ電話による電子定款認証(2020/5/11改正省令施行後)
    by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2020年5月26日 at 4:26 AM

      2019年3月29日から、テレビ電話方式による定款認証が可能になりました。 それまでは、会社の本店所在地を管轄する公証役場に出向いて、公証人の面前で認証を受ける必要がありましたので、例えば遠方の地に会社を設 投稿 テレビ電話による電子定款認証(2020/5/11改正省令施行後) は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

  • 定款の作成
    by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年12月31日 at 3:00 AM

      「定款」とは、株式会社の組織や運営、株主の地位などを定める株式会社の根本となる決まり、です。 株式会社設立の際には、この定款を定めて公証人の認証を得る必要があります。 この定款の内容は、どんな内容でも良いわ 投稿 定款の作成 は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

  • 会社設立時、決算月の決め方
    by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年11月2日 at 4:46 AM

    会社を設立する際、会社の決算月をいつにするか。 まずは悩まれるところです。 必ず〇月にしなければいけない、という決まりがありません。   国税庁が発表している平成28年分の決算期別の法人数データを見ると、 一番 投稿 会社設立時、決算月の決め方 は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

  • 合同会社という選択(株式会社との比較)
    by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年10月31日 at 7:01 AM

    平成18年の会社法の改正によって、「合同会社」という会社形態が生まれました。 制度が出来てから10年以上が経過しましたが、まだまだ知られていないような気がします。 一般にあまりなじみはありませんが、実は大会社がこの形態を 投稿 合同会社という選択(株式会社との比較) は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

  • 会社設立と司法書士
    by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年8月12日 at 1:47 AM

    株式会社を設立するには、定款の認証や設立登記等の手続きが必要になります。 もちろんご自身で手続きすることもできますが、電子定款を用いることで印紙代の4万円を節約できるようになったこともあり、司法書士などの専門家に依頼され 投稿 会社設立と司法書士 は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

  • 会社設立時に作る「ハンコ」について
    by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年2月21日 at 5:53 AM

    会社を設立する際にハンコを作る必要があります。 それは、 ① 代表印 ② 銀行印 ③ 角印 の3つです。 それぞれの必要性は次のとおりです。   ①代表印(丸印)は、登記所(法務局)に印鑑登録する必要があります 投稿 会社設立時に作る「ハンコ」について は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

  • 法人化の(会社を設立する)タイミング
    by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年2月21日 at 5:50 AM

    ここでは、法人化するとどのようなメリットとデメリットがあるのか、そしてどういう状況になったら検討を始めた方が良いのか、を述べてみたいと思います。   個人事業で起業して事業が安定してくると、株式会社等への法人化 投稿 法人化の(会社を設立する)タイミング は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

 

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天童市、山形市、東根市、寒河江市、河北町、中山町、上山市、山辺町、村山市、大江町、朝日町、尾花沢市、大石田町、西川町

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