~山形・天童の司法書士 はちや司法書士・行政書士事務所~
司法書士とは、行政書士とは
司法書士・・・行政書士・・・、また、他にも税理士、弁護士等、様々な専門家がいます。
ここでは、司法書士と行政書士のそれぞれの概要をご紹介し、まとめとして他士業を含めた役所別の切り分けを表にしてみましたので、問い合わせ先のご参考にしていただけたら、と思います。
1.司法書士
(1)司法書士とは
「司法書士となる資格を有するもの」が、各都道府県の司法書士会に入会し、日本司法書士会連合会の名簿に登録されて初めて「司法書士」を名乗ることが出来、業務を行うことが出来ます。
「司法書士となる資格を有するもの」は、
①司法書士試験に合格した者
②法務大臣が認めた一定の公務員従事者(法務局職員等)
のどちらかです。
ですので、司法書士試験に合格しただけでは「司法書士」とは言えません。
(2)司法書士の業務
①独占業務(司法書士法第3条第1項1号~8号)
文字通り、司法書士にしかできない業務です(但し他の法律に別段の定めがある場合はその限りではありません)。
イメージしやすいものをピックアップしました。
◎登記申請の代理業務(表示登記は除く)
◎供託申請の代理業務
◎裁判所等へ提出する書類の作成代理業務(訴状、相続放棄申述書などの作成)
◎簡易裁判所においてする訴訟代理等業務(認定司法書士のみ可)
②非独占業務(司法書士法第29条第1項1号、法施行規則第31条)
司法書士以外の方でも出来ますが、司法書士の業務としてもできるものです。
その中からピックアップしました。
〇財産管理業務
〇成年後見人、保佐人等の業務
司法書士には、「秘密保持」「報酬提示」など、守るべき様々な義務が課されています。
司法書士が司法書士の業務としてする限り、この義務を履行しなければなりませんので、司法書士以外の事業者が同じ業務を請け負うのと比べて、より安心、信頼して依頼できます。
このような意義があることから、あえて非独占業務が設けられているものと考えられます。
(3)山形県内の司法書士の数 ・・・ 約150名
司法書士の数が150名だとして、山形県の人口(109万人)に対して、司法書士がどれぐらいいるかを見ると、
大体、人口7,200人に1人の司法書士、という割合です。
ちなみに、東京ですと3,300人に1人程度ですので、2倍以上の差があります。
2.行政書士
(1)行政書士とは
「行政書士となる資格を有する者」が、各都道府県の行政書士会に入会し、日本行政書士会連合会の名簿に登録されて初めて「行政書士」を名乗ることが出来、業務を行うことが出来ます。
「行政書士となる資格を有するもの」は、
①行政書士試験に合格した者
②弁護士となる資格を有する者
③弁理士となる資格を有する者
④公認会計士となる資格を有する者
⑤税理士となる資格を有する者
⑥一定の行政事務を担当した公務員従事者
です。
司法書士と同様、行政書士試験に合格しただけでは「行政書士」とは言えません。
(2)行政書士の業務
①独占業務(行政書士法第1条の2)
◎官公署に提出する書類の作成業務
→国や自治体へ提出する「申請書」「届出」等の書類の作成を代理します。
例)農地法の許可申請・届出、建設業許可申請、医療法人や社会福祉法人等の認可申請など
◎権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務
→私人間の「契約書」や「遺産分割協議書」、会社等の「議事録」や「帳簿」「財務諸表」等の書類の作成を代理します。
②非独占業務(行政書士法第1条の3)
〇官公署に提出する書類を、官公署に提出する手続きを代理
〇行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る審査請求等の不服申し立て手続きの代理
(3)山形県内の行政書士の数 ・・・ 約430人
行政書士の数が430名だとして、山形県の人口(109万人)に対して、行政書士がどれぐらいいるかを見ると、
大体、人口2,500人に1人の行政書士、という割合です。
ちなみに、東京ですと1,900人に1人程度です。
3.まとめ
それぞれの概要は以上です。
具体的な業務を挙げてみましたが、これだけでは「なんかわかったような・・・」という感じではないでしょうか。
そこで、他士業も含め、提出する役所ごとに分けて以下の通りまとめてみました。
例外もありますが、おおむねこのように考えていただいてよろしいかと思います。
書類の提出先 | 具体的な手続き例 | 書類作成や申請を依頼する専門家 | |
1 | 法務局 | 登記申請、供託申請 | 司法書士 |
2 | 法務局 | 表示登記申請(分筆、建物表題登記等) | 土地家屋調査士 |
3 | 〇〇省、〇〇庁、都道府県庁、市役所、町村役場 | 建設業許可、農地法許可、医療法人認可申請 | 行政書士 |
4 | 税務署 | 確定申告、法人税申告、消費税申告 | 税理士 |
5 | 年金事務所、ハローワーク | 年金等手続き、雇用関係の補助金申請 | 社会保険労務士 |
6 | 裁判所 | 訴状、相続放棄申述書 | 弁護士、司法書士 |
なお、弁護士は上記の全ての手続きを行うことが可能だと思われますが、詳細はここでは省略します。
お困りごとの最初の問い合わせ先としてご活用いただけたらと思います。
事案によっては、上記の資格者が連携して行う必要があったり、上記の表では触れていない例外等もありますので、詳しくは問い合わせた先の専門家にご確認ください。
!人数などのデータは平成30年8月に調べたものです。常に変動があるものですので参考程度にご覧ください。