相続手続きの流れと費用
相続手続きの流れ
一般的には、次のような流れで相続手続きを進めます。
1.遺言の確認
・遺言があった場合は、基本的に遺言に記載された内容に沿って相続手続きを行います。
・自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所において検認手続きが必要です(民法第1004条第1項)。
2.相続人の調査
・戸籍調査により相続人が誰なのかを調査し、確定します。
・この調査によって収集した戸籍は、相続登記や金融機関手続き等でも使用することになります。
3.相続財産の調査
・名寄帳などにより相続する不動産の調査
・通帳や取引残高報告書などを元に金融資産の調査
4.遺産分割協議、相続放棄
・上記の3で確定した相続財産を、2で確定した相続人で、どのように分配するかの協議を行います。
・上記2の調査の結果、相続財産がマイナスであることが判明した場合は、相続放棄の検討も必要です。
5.法務局や金融機関等での手続き
・不動産は、法務局で所有権移転登記申請を行います。
・預貯金や上場株式は、それぞれの銀行や証券会社で、解約や名義変更の手続きを行います。
相続財産によって、必要な手続き、手続きをする機関が異なります。
当事務所でご依頼をいただいた場合の費用を、手続きごとに記しましたので、依頼される場合のご参考にしていただければと思います。
建物や土地などの不動産を相続した場合、お早めに、亡くなった方から相続された方への名義変更(所有権移転登記)をされることをお勧めします。
当事務所では、お客様に代わって所有権移転登記を行うことができます。
遺産分割協議自体をしないままにしたり、協議は成立しても移転登記をしないまま放置していたりすると、後々面倒なことになりがちです。
お早めにご相談ください。
なお、相続した土地が、「農地」や「山林」だった場合には、上記の登記が完了した後に、市町村への届出が必要です。
※令和6年4月1日より、不動産の相続登記は義務化されます。詳しくはお問い合わせください。
(令和3年4月21日民法等の一部を改正する法律成立、令和6年4月1日同法施行)
費用
相続による所有権移転登記の費用は、司法書士報酬と登録免許税等の実費を合計した金額です。
① 司法書士報酬
司法書士の報酬は、相続関係、不動産の数や評価額、遺産分割協議書の内容、戸籍取得のご依頼などに応じて報酬額を算出しております。
- 相続登記(不動産の名義変更) :税込40,000円~
- 遺産分割協議書の作成 :税込11,000円~
- 相続人の確定、相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成 :税込11,000円~
② 実費
●登録免許税 … 不動産の価額×0.4%
【登録免許税の一例】
土地500万円、建物400万円の不動産の場合
(500万円+400万円) × 0.4% = 36,000円
●全部事項証明書、登記情報の費用
1通、1情報あたり332円~500円
●その他郵送費用など
③ 費用総額
上記の①と②の合計金額となります。
天童市内の「住宅とその敷地」のみの相続であれば、報酬と実費の総額で10万円前後の場合が多いようですが、不動産の数や評価額、相続の状況によって金額は変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
銀行などの預金口座は、名義人が亡くなられたことを金融機関が把握すると凍結されます。
凍結されますと、その預金を引き落としたり口座を解約するのに、各金融機関所定の手続きが必要になります。
手続きには、平日の日中に時間をとる必要がある場合が多く、また戸籍の取得などで案外手間がかかるものです。
当事務所では、そういった手続きをお客様に代わって行います。
預金だけではなく、証券会社の口座手続きも可能です。
費用
(1)基本報酬
・定額報酬:税込11,000円
・金融機関1行あたり:税込38,500円
・証券会社1社あたり:税込49,500円
(2)付加報酬
① 戸籍謄本や住民票等の取得代行 :1通 税込1,320円
② 遺産分割協議書の作成 :税込33,000円~
③ 相続人の確定、相続関係説明図、法定相続情報の作成 :税込11,000円~
(②、③は、相続登記と同時にご依頼の場合は、登記の費用に含みます。)
④ 農協の出資金手続き報酬 :税込11,000円
③ 実費
・戸籍謄本等の発行手数料
・その他郵送費用等
亡くなられた方名義の自動車がある場合、そのまま相続される方が引き継いで乗られる場合は名義変更の手続きが必要ですし、廃車される場合は廃車手続きを行う必要があります。
普通自動車か軽自動車かによって、行う手続きは変わります。
もちろん、ご自身でできる手続きですが、当事務所でも代行可能です。
費用は、別途お見積もりいたします。
法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に対し、「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍等の必要書類」と「一覧図」を提出することにより、登記官がその内容を確認して、認証文付きの一覧図の写しを交付する制度です。
平たく言えば、「亡くなった方の相続関係を表した図(法定相続情報一覧図)」を登記所が確認して、間違いないですよ、とはんこを押してくれる制度です。
手続きの面から言えば、相続手続きの際は、法務局または金融機関であっても、一般的には戸籍の束を提出する必要がありますが、法定相続情報一覧図の写しが、その「戸籍の束」の代わりになります。
法定相続情報一覧図のメリットは、
複数の金融機関の手続きが必要な場合に、法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、戸籍の束を提出する必要がなくなりますので、
・同時に手続きを進行させることが出来たり、
それぞれの金融機関でも、戸籍のコピーや相続関係の確認が不要となりますので、
・手続き時間の短縮につながる
と言われています。
相続・遺言に関するコラム
- 長期間相続登記等がされていないことの通知by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2020年4月18日 at 8:01 AM
令和元年9月以降、全国の法務局では、 所有者が亡くなっているものの長期間相続登記がされていない土地の法定相続人に対し、 「長期間相続登記等がされていないことの通知」の発送を行っています。 「長 投稿 長期間相続登記等がされていないことの通知 は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
- 相続法改正の概要と施行スケジュール(2)by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2020年1月5日 at 10:35 AM
相続法改正の概要と施行スケジュールについて、 こちらのページでは、改正された各項目ごとに、その概要を見ていきます。 施行スケジュールについてはこちらです >>「相続法改正の概要と施行スケジュール(1)」 相続法改正の概要 投稿 相続法改正の概要と施行スケジュール(2) は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
- 相続法改正の概要と施行スケジュール(1)by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2020年1月4日 at 1:56 PM
平成30年(2018年)7月6日、改正相続法が成立し、同月13日公布されました。 テレビ等でも報道される機会が増えていることもあってか、改正された内容について、ご存知のお客様も多くなっている実感があります。 ただ、それが 投稿 相続法改正の概要と施行スケジュール(1) は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
- 不動産の生前贈与(親から子へ)by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2019年12月3日 at 9:57 AM
お客様からのお問い合わせで多いのが「不動産の生前贈与」です。 (贈与したい親御さんからのお問い合わせもそうですが、贈与を受けたいお子様側からの問い合わせも同じようにあります)。 特に、「贈与税」を始めとした、「贈与したこ 投稿 不動産の生前贈与(親から子へ) は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
- お子さんがいない場合の相続by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2019年1月5日 at 5:43 AM
お子さんがいらっしゃらないご夫婦において、例えば旦那様が亡くなった場合の相続はどのようになるでしょう。 奥様が全ての遺産を取得することが出来るとは限りませんので注意が必要です。 1 お子さんが 投稿 お子さんがいない場合の相続 は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
- 法定相続分とはby はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年12月30日 at 8:34 AM
数人の相続人が取得する遺産の取得割合を「相続分」と言いますが、被相続人(亡くなった人)は、生前にその割合を遺言で定めることができます。 これを指定相続分と言います。 民法では、まずはこの指定相 投稿 法定相続分とは は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
- 遺産分割で何ももらわなくても、相続放棄したことにはならないby はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年10月29日 at 12:41 AM
遺産分割協議は、亡くなった被相続人の財産の分け方を、相続人間で決める作業です。 協議の結果、一人の方がすべて相続される場合もあれば、不動産は誰、預貯金は誰というように決めることも出来ます。 (遺産分割協議に 投稿 遺産分割で何ももらわなくても、相続放棄したことにはならない は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
- 遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年9月6日 at 12:34 AM
身内の方が亡くなられ、どのタイミングで遺産分割の話をするのかはそれぞれの事情によりますが、実際に話を進めるときに、どういう手順で進めたら良いのかで悩まれる方は多いと思います。 不動産があれば相続登記、預貯金 投稿 遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書 は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
- 遺言書保管法の成立by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年8月17日 at 1:17 AM
平成30年7月6日 「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立しました。 同年7月13日に交付され、交付から2年以内に施行されます。 ざっくりと言えば、「自筆証書遺言を、より確実な方法として、より 投稿 遺言書保管法の成立 は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
- 相続手続きと戸籍by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年7月31日 at 11:27 PM
相続手続きと言えば、「戸籍謄本」は必ずと言っていいほど必要になる書類です。 銀行に行っても、証券会社に行っても、相続登記をするにしても、相続放棄をするにしても、また遺言を公正証書で作る場合も必要です。 &n 投稿 相続手続きと戸籍 は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。
相続手続きをお受けできるエリア
天童市、山形市、東根市、寒河江市、河北町、中山町、上山市、山辺町、村山市、大江町、朝日町、尾花沢市、大石田町、西川町、村山地方
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