遺産分割で何ももらわなくても、相続放棄したことにはならない

山形 遺産分割

 

遺産分割協議は、亡くなった被相続人の財産の分け方を、相続人間で決める作業です。

協議の結果、一人の方がすべて相続される場合もあれば、不動産は誰、預貯金は誰というように決めることも出来ます。

(遺産分割協議については、こちらのコラムでご紹介しています⇒「遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書」

さて今回は、その協議の結果、「全く財産を取得しなかった方」、についての話です。

 

全く財産を取得しなかったことを、「相続を放棄した」と表現される方がいらっしゃいます。
恐らくは、「自分の取り分はあるんだけれども、その分を放棄した」という意味で話されていると思います。

多くの場合、こういう表現をされても、特に困ることはないのですが、被相続人(亡くなった方)に負債(借金など)があった場合に、「そんなはずではなかった」という場合が起こりえますので、ここでそのことについてご説明したいと思います。

 

「相続」というと、財産を取得することだけをイメージしがちですが、実はマイナスの財産(借金など)も相続の対象です。

被相続人に1000万円の借金があった場合、基本的に相続人はその借金を背負うことになります。

ここで注意しておくことが2点あります。

注意点① 相続する借金の負担者を相続人間で決めても、その決定内容は債権者には主張できない

例えば、被相続人に1000万円の借金があって、同順位の相続人が2人(A、B)であれば、500万円ずつの借金を負うことが基本です。
これを、遺産分割協議の中で、「相続人Aだけが1000万円の借金を相続する」と定めることは、相続人全員の合意で可能です。

しかし、その合意をもって、債権者に対して、「私(B)は借金を相続していないから、私に請求しないで」とは言えないのです。

債権者は、その合意に関わらず、AとBに対し、それぞれ500万円ずつ(法定相続割合)請求する権利を持っています。

ということは、遺産分割協議をして、相続する財産が何もなかった、としても、被相続人に借金があった場合は、まずは法定相続割合に基づいた分の借金の返済義務を負うことになります。

債権者が、合意の内容について承諾した場合に初めて、合意の内容を債権者に主張できるようになります。

 

 

注意点② 遺産分割協議で何ももらわない=相続放棄 ではない

「自分Bは何も相続しない」という内容の遺産分割協議を行ったのち、被相続人に1000万円の借金があったことが判明した場合、何も相続しなかったBも、その借金を背負うことになります。
これは、注意点①で述べたことが理由です。つまり、「遺産分割協議の内容は債権者には関係ない」からです。

自分は「相続を放棄した」と思っていても、それは債権者に対しては通用しません。

一方、「相続放棄」という制度をご存じの方も多いと思います。
被相続人に借金があった場合、相続放棄をすると、その借金を引き継がなくて済む、という・・・。

ここで、「相続放棄」という制度をきちんと理解しておく必要があります。
まず、相続放棄の内容は、こちらでご説明していますのでご参考にしてください。
⇒(相続放棄

ここでは、「手続き」に絞ってお話しますが、
相続は、単純承認(被相続人の全ての財産(プラス財産、マイナス財産)を承継する)が原則です。
何も手続きをしなければ、単純承認したことになります。

そして、一定の条件のもと、家庭裁判所への申述を行うことで、相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続きが完了すれば、相続放棄した本人は被相続人の負債を背負うことはなくなります。

「相続放棄」は、家庭裁判所への手続きが完了して初めて効力が生じます。

家庭裁判所への申立てが受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますが、これで手続きが完了です。
これをもって、申述した方は、借金を含めすべての財産について、最初から相続しなかったことになります。

 

上記の注意点①、②も含め、このように頭に入れておくと良いと思います。

「被相続人に借金があったら、相続人だけでその扱いを決めても、その内容は相続人以外の人には効力がない」

 

被相続人に借金があった場合は、早めに「債権者との話し合い」や「相続放棄の検討」が必要だということになります。
そして、借金があるかないかをよく調べずに遺産分割協議を行い、後に被相続人の借金が判明した場合、「自分は何も相続していない」ということを理由に、基本的にはその負債を免れることはできませんので、遺産分割の話し合いの前に、よく調べておくことが必要になります。

最初の話に戻りますが、遺産分割協議で「全く財産を取得しなかった」ことは、「相続放棄」したことにはなりません。

 

⇒ 山形の相続放棄のお手続き

⇒ 山形の相続手続き

コメントは受け付けていません。

相続、遺言のコラム

  • 長期間相続登記等がされていないことの通知 長期間相続登記等がされていないことの通知

      令和元年9月以降、全国の法務局では、 所有者が亡くなっているものの長期間相続登記がされていない土地の法定相続人に対し、 「長期間相続登記等がされていないことの通知」の発送を行っています。   「長 […]

  • 民法(相続法) 相続法改正の概要と施行スケジュール(2)

    相続法改正の概要と施行スケジュールについて、 こちらのページでは、改正された各項目ごとに、その概要を見ていきます。 施行スケジュールについてはこちらです >>「相続法改正の概要と施行スケジュール(1)」 相続法改正の概要 […]

  • 山形 不動産の贈与 不動産の生前贈与(親から子へ)

    お客様からのお問い合わせで多いのが「不動産の生前贈与」です。 (贈与したい親御さんからのお問い合わせもそうですが、贈与を受けたいお子様側からの問い合わせも同じようにあります)。 特に、「贈与税」を始めとした、「贈与したこ […]

会社設立のコラム

  • 山形の会社設立 定款作成 定款の作成

      「定款」とは、株式会社の組織や運営、株主の地位などを定める株式会社の根本となる決まり、です。 株式会社設立の際には、この定款を定めて公証人の認証を得る必要があります。 この定款の内容は、どんな内容でも良いわ […]

  • 会社法 会社設立 会社設立と司法書士

    株式会社を設立するには、定款の認証や設立登記等の手続きが必要になります。 もちろんご自身で手続きすることもできますが、電子定款を用いることで印紙代の4万円を節約できるようになったこともあり、司法書士などの専門家に依頼され […]

  • 会社設立 法人化の(会社を設立する)タイミング

    ここでは、法人化するとどのようなメリットとデメリットがあるのか、そしてどういう状況になったら検討を始めた方が良いのか、を述べてみたいと思います。   個人事業で起業して事業が安定してくると、株式会社等への法人化 […]

会社の登記のコラム

  • テレビ電話定款認証 テレビ電話による電子定款認証(2020/5/11改正省令施行後)

      2019年3月29日から、テレビ電話方式による定款認証が可能になりました。 それまでは、会社の本店所在地を管轄する公証役場に出向いて、公証人の面前で認証を受ける必要がありましたので、例えば遠方の地に会社を設 […]

  • 役員変更登記 過料 変更登記を怠ったら

    会社の設立後、「登記事項」に変更が生じた場合、変更登記をしなければなりません。 「登記事項」とは、いわゆる「登記簿」に載っている事項です。 商号、本店、資本金、役員などなど。 変更登記の中でも一番なじみがあるのは、役員変 […]

  • 山形の代表取締役 代表取締役の地位のみの辞任

    取締役会を置かない会社において、 「代表取締役から平の取締役に変更したい」 つまり、 「取締役としては残るけれども、代表取締役だけを辞任したい」 という場合に、会社の定款の定め方によっては、辞任の意思表示によって辞任する […]

不動産登記のコラム

  • 長期間相続登記等がされていないことの通知 長期間相続登記等がされていないことの通知

      令和元年9月以降、全国の法務局では、 所有者が亡くなっているものの長期間相続登記がされていない土地の法定相続人に対し、 「長期間相続登記等がされていないことの通知」の発送を行っています。   「長 […]

  • 山形 不動産の贈与 不動産の生前贈与(親から子へ)

    お客様からのお問い合わせで多いのが「不動産の生前贈与」です。 (贈与したい親御さんからのお問い合わせもそうですが、贈与を受けたいお子様側からの問い合わせも同じようにあります)。 特に、「贈与税」を始めとした、「贈与したこ […]

  • 山形の抵当権抹消登記 抵当権抹消の登記

    家を購入された、または建てられた時に、金融機関からその資金の借入れをした方は多いと思います。 いわゆる「住宅ローン」です。 その際、ほとんどの場合、取得した建物や土地に抵当権が設定されていると思います。 抵当権とは、その […]

コラムのカテゴリー