遺産分割協議は、亡くなった被相続人の財産の分け方を、相続人間で決める作業です。
協議の結果、一人の方がすべて相続される場合もあれば、不動産は誰、預貯金は誰というように決めることも出来ます。
(遺産分割協議については、こちらのコラムでご紹介しています⇒「遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書」)
さて今回は、その協議の結果、「全く財産を取得しなかった方」、についての話です。
全く財産を取得しなかったことを、「相続を放棄した」と表現される方がいらっしゃいます。
恐らくは、「自分の取り分はあるんだけれども、その分を放棄した」という意味で話されていると思います。
多くの場合、こういう表現をされても、特に困ることはないのですが、被相続人(亡くなった方)に負債(借金など)があった場合に、「そんなはずではなかった」という場合が起こりえますので、ここでそのことについてご説明したいと思います。
「相続」というと、財産を取得することだけをイメージしがちですが、実はマイナスの財産(借金など)も相続の対象です。
被相続人に1000万円の借金があった場合、基本的に相続人はその借金を背負うことになります。
ここで注意しておくことが2点あります。
例えば、被相続人に1000万円の借金があって、同順位の相続人が2人(A、B)であれば、500万円ずつの借金を負うことが基本です。
これを、遺産分割協議の中で、「相続人Aだけが1000万円の借金を相続する」と定めることは、相続人全員の合意で可能です。
しかし、その合意をもって、債権者に対して、「私(B)は借金を相続していないから、私に請求しないで」とは言えないのです。
債権者は、その合意に関わらず、AとBに対し、それぞれ500万円ずつ(法定相続割合)請求する権利を持っています。
ということは、遺産分割協議をして、相続する財産が何もなかった、としても、被相続人に借金があった場合は、まずは法定相続割合に基づいた分の借金の返済義務を負うことになります。
債権者が、合意の内容について承諾した場合に初めて、合意の内容を債権者に主張できるようになります。
「自分Bは何も相続しない」という内容の遺産分割協議を行ったのち、被相続人に1000万円の借金があったことが判明した場合、何も相続しなかったBも、その借金を背負うことになります。
これは、注意点①で述べたことが理由です。つまり、「遺産分割協議の内容は債権者には関係ない」からです。
自分は「相続を放棄した」と思っていても、それは債権者に対しては通用しません。
一方、「相続放棄」という制度をご存じの方も多いと思います。
被相続人に借金があった場合、相続放棄をすると、その借金を引き継がなくて済む、という・・・。
ここで、「相続放棄」という制度をきちんと理解しておく必要があります。
まず、相続放棄の内容は、こちらでご説明していますのでご参考にしてください。
⇒(相続放棄)
ここでは、「手続き」に絞ってお話しますが、
相続は、単純承認(被相続人の全ての財産(プラス財産、マイナス財産)を承継する)が原則です。
何も手続きをしなければ、単純承認したことになります。
そして、一定の条件のもと、家庭裁判所への申述を行うことで、相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続きが完了すれば、相続放棄した本人は被相続人の負債を背負うことはなくなります。
「相続放棄」は、家庭裁判所への手続きが完了して初めて効力が生じます。
家庭裁判所への申立てが受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますが、これで手続きが完了です。
これをもって、申述した方は、借金を含めすべての財産について、最初から相続しなかったことになります。
上記の注意点①、②も含め、このように頭に入れておくと良いと思います。
「被相続人に借金があったら、相続人だけでその扱いを決めても、その内容は相続人以外の人には効力がない」
被相続人に借金があった場合は、早めに「債権者との話し合い」や「相続放棄の検討」が必要だということになります。
そして、借金があるかないかをよく調べずに遺産分割協議を行い、後に被相続人の借金が判明した場合、「自分は何も相続していない」ということを理由に、基本的にはその負債を免れることはできませんので、遺産分割の話し合いの前に、よく調べておくことが必要になります。
最初の話に戻りますが、遺産分割協議で「全く財産を取得しなかった」ことは、「相続放棄」したことにはなりません。