お客様からのお問い合わせで多いのが「不動産の生前贈与」です。
(贈与したい親御さんからのお問い合わせもそうですが、贈与を受けたいお子様側からの問い合わせも同じようにあります)。
特に、「贈与税」を始めとした、「贈与したことによって生じる税金」について、みなさま不安を感じておられるようです。
ここでは、不動産の生前贈与について、私が普段お客様からの問い合わせにお答えしている内容を、ポイントを絞って出来るだけ簡潔に記したいと思います。
不動産(家屋、土地)の生前贈与で考慮した方が良いこと
~親から子への贈与~
1 税金について
不動産を贈与する場合は、少なくとも次の4つの税金を考慮する必要があります。
細かい計算は別にして、それぞれの「例」を参考にしていただければと思います。
(1)贈与税
(贈与した価額 - 110万円)×10%~55%
例)親から子へ1000万円の評価の不動産を贈与をした場合は、贈与税は177万円
(2)不動産取得税
固定資産税評価額×本則4%
⇒土地・住宅は3%
⇒宅地は、固定資産税評価額×1/2の特例
※居住用家屋とその敷地の贈与には、非課税枠あり(持分贈与も適用有り)
例)1000万円の固定資産税評価額の土地(宅地)のみを贈与した場合、
1000万円 × 1/2 × 3% = 15万円
(3)登録免許税
不動産の名義変更をする際の「印紙代」です。
贈与による所有権移転登記の登録免許税は、
固定資産税評価額×2%です。
一方、相続によって取得した場合(所有者が亡くなってから)の所有権移転登記の登録免許税は、
固定資産税評価額×0.4%です。
例)固定資産税評価額1000万円の不動産
●贈与による所有権移転登記 ・・・ 登録免許税 20万円
(4)固定資産税、都市計画税
贈与を受けた方(子)が、固定資産税、都市計画税の負担者になります。
1月1日現在の所有者に、その年分の全額が課税されますので、
例えば、令和2年10月1日に親から子へ不動産を贈与し、名義を変更した場合、
その明けた年の令和3年1月1日時点で子の名義になっていますので、令和3年度からは子へ請求されることになります。
税額は、多くの自治体では、
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
都市計画税=固定資産税評価額×0.3%
とされています。
※ただし、住宅用地の軽減特例などがあり、家が建っている敷地部分に関しては大幅に軽減されています。
2 相続手続き、遺産分割について
贈与をすれば、その不動産の所有者は、贈与を受けた方(子)に変わります。
そして、その登記をきちんと済ませておけば、登記簿の名義も贈与を受けた方(子)に変わります。
そうすると、贈与した方(親)が亡くなっても、「その不動産については」遺産分割など、相続手続きは不要になりますので、特定の不動産を特定の方に譲りたいと考えていらっしゃる場合は、生前贈与が一つの選択肢となります。
(但し、他の相続人から特別受益財産として主張される可能性はあります。)
!上記の税制度や税率は、時限的な特例(2019年10月現在)も含めて記載していますので、実際に贈与する際は、その時点で有効なのか確認が必要です。