不動産の生前贈与(親から子へ)

山形 不動産の贈与

お客様からのお問い合わせで多いのが「不動産の生前贈与」です。
(贈与したい親御さんからのお問い合わせもそうですが、贈与を受けたいお子様側からの問い合わせも同じようにあります)。

特に、「贈与税」を始めとした、「贈与したことによって生じる税金」について、みなさま不安を感じておられるようです。

ここでは、不動産の生前贈与について、私が普段お客様からの問い合わせにお答えしている内容を、ポイントを絞って出来るだけ簡潔に記したいと思います。

不動産(家屋、土地)の生前贈与で考慮した方が良いこと
~親から子への贈与~

1 税金について

2 相続手続き、遺産分割について

 

1 税金について

不動産を贈与する場合は、少なくとも次の4つの税金を考慮する必要があります。
細かい計算は別にして、それぞれの「例」を参考にしていただければと思います。

 (1)贈与税

(贈与した価額 - 110万円)×10%~55%

例)親から子へ1000万円の評価の不動産を贈与をした場合は、贈与税は177万円

 

 (2)不動産取得税

固定資産税評価額×本則4%

⇒土地・住宅は3%

⇒宅地は、固定資産税評価額×1/2の特例

※居住用家屋とその敷地の贈与には、非課税枠あり(持分贈与も適用有り)

例)1000万円の固定資産税評価額の土地(宅地)のみを贈与した場合、

1000万円 × 1/2 × 3% = 15万円

 

 (3)登録免許税

不動産の名義変更をする際の「印紙代」です。

贈与による所有権移転登記の登録免許税は、

固定資産税評価額×2%です。

 

一方、相続によって取得した場合(所有者が亡くなってから)の所有権移転登記の登録免許税は、

固定資産税評価額×0.4%です。

例)固定資産税評価額1000万円の不動産

●贈与による所有権移転登記 ・・・ 登録免許税 20万円

 

 (4)固定資産税、都市計画税

贈与を受けた方(子)が、固定資産税、都市計画税の負担者になります。

1月1日現在の所有者に、その年分の全額が課税されますので、
例えば、令和2年10月1日に親から子へ不動産を贈与し、名義を変更した場合、
その明けた年の令和3年1月1日時点で子の名義になっていますので、令和3年度からは子へ請求されることになります。

税額は、多くの自治体では、
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
都市計画税=固定資産税評価額×0.3%
とされています。

※ただし、住宅用地の軽減特例などがあり、家が建っている敷地部分に関しては大幅に軽減されています。

2 相続手続き、遺産分割について

贈与をすれば、その不動産の所有者は、贈与を受けた方(子)に変わります。
そして、その登記をきちんと済ませておけば、登記簿の名義も贈与を受けた方(子)に変わります。

そうすると、贈与した方(親)が亡くなっても、「その不動産については」遺産分割など、相続手続きは不要になりますので、特定の不動産を特定の方に譲りたいと考えていらっしゃる場合は、生前贈与が一つの選択肢となります。

(但し、他の相続人から特別受益財産として主張される可能性はあります。)

 

!上記の税制度や税率は、時限的な特例(2019年10月現在)も含めて記載していますので、実際に贈与する際は、その時点で有効なのか確認が必要です。

 

>>山形の不動産登記はこちら

 

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