「相続」に関わる各専門家の領域

司法書士、弁護士、税理士

 

相続の手続きとは、一言でいえば、

「被相続人(亡くなった方)から、相続人に、財産等を承継させる手続き」

と言えます。

最終的には、「名義を変える」という結果を導くための手続き、と言ってもいいでしょう。

「相続税の申告」は名義を変える手続きではありませんが、名義を変えたこと(所有者の移転)に伴って発生する税金に関わる手続き、ですので、相続手続きの内の一つと言えると思います。

そういった手続きについて、ご自身ではできない、または時間がない、ということで、専門家に手続きを代行してもらったり、相続争いになってしまって、裁判のために弁護士に依頼する、というように、専門家の助けが必要な場合が多々あります。

今回は、どういった時に、どういう専門家に頼めばいいか、をQ&A形式でご説明したいと思います。

相続する財産の中に、不動産がある。

不動産の名義変更手続きを行う専門家は、司法書士です。
亡くなった方名義の不動産があるようでしたら、まず司法書士にご相談ください。

それなりの相続財産があるようだが、相続税の申告が必要なのかわからない

相続税の申告を行う専門家は、税理士です。相続税がかかるかどうかわからない場合も税理士さんにご相談ください。
ただ、私たち司法書士や行政書士でも、「どのぐらいの財産があれば相続税の申告が必要なのか」「控除制度の概要」などを一般的にご説明することはできますので、その他のお困りごとと合わせてご相談いただき、必要な場合に税理士におつなぎすることも可能です。

遺産分割でもめている、もめそうだ

当事者間で争いが起きている事件について、どちらかの代理人になったり、仲裁に入ることができる専門家は、弁護士です。
一度もめてしまうと、その他の専門家はアドバイスすることも出来ません。
もめないような互いの譲り合いの心や、遺言を残すなどの準備が大切です。

相続した土地が農地だった

農地を相続した場合、農業委員会に届け出が必要です。この届けを作成し提出できる専門家は、行政書士です。

親に多額の借金があった。相続放棄をしたい。

裁判所への提出書類を作成することができる専門家は、弁護士司法書士です。
相続放棄は、管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行いますが、その申述書を作成できるのが弁護士か司法書士になります。

行方知れずの相続人がいる。

遺言がない場合、相続財産を処分するには、法定相続人全員の同意によって遺産分割協議書を作成する必要があります。
しかし、行方不明などの事由によって相続人全員が揃わない場合もあり、その場合は分割協議書の作成が出来ません。
そのような時でも、不在者財産管理人の申立て、または失踪宣告などの方法によって解決可能な場合があります。
いずれも、裁判所での手続きが必要になりますので、弁護士または司法書士にご相談ください。

父親(母親)が亡くなった。何から手を付けたらいいかわからず、相続全般について相談したい。

実は、「相続」に関わる手続きを全て一人でこなせてしまう専門家はいません(もしかしたら関連する全ての資格をお持ちの方がいるかもしれませんが、いないと思ってください)。
そして、それぞれの手続きによって、適切な専門家は変わってきますし、一つの相続で複数の専門家が関わるケースは少なくありません。
しかし、一般の方には「どの手続きを誰に」がわかりにくいことと思います。
とっかかりがわかならい時は、前記したことと同じような内容ですが、次のようなイメージで最初に相談する専門家を決めていただくのも良いと思います。

■とにかく相続税が心配 ⇒ 税理士(但し相続を扱われない先生もいらっしゃいます)
■不動産(土地、建物)の名義を変えるのが主 ⇒ 司法書士
■相続争いが避けられない ⇒ 弁護士
■何をしたらいいかわからない ⇒ 司法書士や行政書士が適していると思います。民法の知識と行政手続きに詳しい事、敷居が高くない場合が多いからです。

 

 

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