「定款」とは、株式会社の組織や運営、株主の地位などを定める株式会社の根本となる決まり、です。
株式会社設立の際には、この定款を定めて公証人の認証を得る必要があります。
この定款の内容は、どんな内容でも良いわけではなく、一定の決まりごと(会社法の定め等)があります。
ここでは、その決まりごとや認証について確認していきます。
1 定款を作成する人
定款を作成するのは「発起人」です。
発起人が複数いる場合は、全員の同意によって定めます。
2 定款の記載内容
定款の内容は、法的効力の違いから、大きく三つに分類することができます。
① 絶対的記載事項・・・定款に必ず定めておくべき事項
ⅰ 目的
ⅱ 商号
ⅲ 本店の所在地
ⅳ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
ⅴ 発起人の氏名または名称、及び住所
ⅵ 発行可能株式総数
② 相対的記載事項・・・定款に定めていなくても「定款自体」の効力に影響はないが、定款に定めていないと効力を生じない事項
ⅰ 現物出資に関する事項
ⅱ 財産引受けに関する事項
ⅲ 発起人の報酬、特別利益
ⅳ 株式会社の負担する設立に関する費用
③ 任意的記載事項・・・定款に定めても定めていなくても、「定款自体」「当該事項」どちらの効力にも影響がない事項
上記①、②以外の事項
3 定款の認証
定款は公証人の認証を得なければその効力を生じません(会社法30条)
認証のない定款では設立登記も出来ませんので、定款の認証は必ず受ける必要があります。
定款認証は、「会社・法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人」がすることになっていますので、山形県内に本店を置く予定の会社の定款認証を受ける場合は、山形県内の公証役場で公証人の認証を受けることになります。
なお、定款認証後から会社成立の間に定款を変更することは、会社法30条2項の場合を除いて出来ません。
会社が成立した後は、株主総会の決議によって変更することが可能です。
追記
平成30年(2018年)11月30日以降に定款認証を受ける場合、認証の際に、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、
住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告することになりました。
公証人は、申告された実質的支配者について調査し、当該実質的支配者が暴力団員等に該当する若しくは該当する恐れがある場合、申告内容等について公証人に説明する必要があります。