~山形・天童の司法書士 はちや司法書士・行政書士事務所~
◆遺言のご相談
■遺言書作成のご相談をお受けし、作成のサポートをいたします。
ご自身の財産を、ご自身が決めた配分で相続させたい場合は、「遺言」を作成するのが一般的です。
例えば、遺言に、「預金の全部は、○○に相続させる」と書くことにより、遺言者(遺言作成者)が亡くなったと同時に、遺言者の預金は○○に帰属します。不動産やその他の財産についても同様です。
また、昨今、遺産分割に係る争いが増えてきています。一度ハナシがこじれると、身内ほど後を引くものです。金銭的な問題から始まって、最後は「○○は許せない」という感情的な問題になってしまいます。
遺言はそういった相続争いを予防する大きな力を持っています。
法的に有効な「何を誰に相続させる」という遺言があれば、遺産分割そのものの必要がなくなりますので、争いを未然に防ぐ効果は大きいと言えます。
もしお時間がございましたら、こちらのコラムもご覧ください。
なぜ遺言が必要かなど、について詳しく書いています。
■遺言の種類
一般的には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類から選択します。
この選択はご本人の意思によりますが、当事務所でご依頼を受ける場合、出来る限り公正証書遺言をお勧めしています。
それは、双方のメリットデメリットを比較した時に、どうしても公正証書遺言をお勧めする理由があるからです。
以下、比較してみましょう
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
作成方法 | 公証人が作成。本人は署名押印のみ。 | 全文を本人が自筆で書く必要あり |
証人 | 2名以上必要 | 不要 |
保管 | 公証役場 | 本人等 |
家裁の検認(※) | 不要 | 必要 |
メリット | ・保管の心配不要 ・偽造、変造の恐れがない ・公証人と証人の立ち合いがあるため、本人の意思で作成されたことを担保できる(無効主張されにくい)。 ・遺言の存在と内容を明確にできる ・検認不要であるので、相続人の負担が軽くなる |
・作成が簡単かつ安価 ・遺言内容を秘密にできる ・いつでも変更できる(しかし、変造の恐れもある) |
デメリット | ・作成時に手間がかかる ・費用がかかる |
・検認手続きが煩雑 ・紛失、偽造、変造のおそれがある ・要件不備になり易い ・相続人が遺言の存在に気付かないことがある ・本人の意思で作成されたことを証明することが困難であるため、紛争がおこりやすい |
上記のとおり、それぞれにメリットデメリットがありますが、そもそも遺言を作成する理由は何でしょうか。
それぞれ理由がおありだとは思いますが、多くの方は「残される家族のために」書かれるものではないでしょうか。
その観点からすると、やはり公正証書遺言をおすすめいたします。
上記の赤字部分がその理由です。
- 検認不要 ⇒「手間がかからない」
- 無効主張されにくい ⇒ 「争いが起こりにくい」
- 紛失の恐れがなく、遺言の保管不要、存在が判明しやすい ⇒ 「相続人が遺言の存在を覚知しやすい」
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ作成費用がかかり、公証役場へ出向く必要もありますので、作成時には一定の負担がありますが、相続が開始すると相続人の負担軽減に大きく寄与する、というのが特徴です。
一方、現時点で遺言を何度も書き直す予定がある方や、とにかく費用をかけたくない、という方には、自筆証書遺言が向いていますので、ご相談の上決定しましょう。
なお、自筆証書遺言については、平成30年7月に法改正がなされ、これまでのデメリット部分が一定程度改善されています。
>> 遺言書保管法の成立等
これらの手続きは、なかなかの負担です。
■当事務所へのご相談後の流れ(公正証書遺言の場合)
項 目 | 内 容 |
1 初回相談 | 相談後、正式に依頼されるかご検討いただきます。無理にすすめるようなことはありませんのでご安心ください。 |
2 面談 | 正式なご依頼後、詳しく状況やご要望をお聞きし、草案作成に取り掛かります。 |
3 書類の収集、面談等 | 最初の面談での検討事項等あれば、必要に応じ再度面談いたします。同時に、必要書類の収集を行います。 |
4 公証人との打ち合わせ | 当事務所と公証人とで行います。依頼者の方が出向く必要はありません。 |
5 遺言案の確認 | 遺言案をご覧いただき、訂正や追加事項などあれば調整いたします。最終的に確認いただいた後、6の日程を調整します。 |
6 公証役場での遺言作成 | 依頼者様が公証役場に行かれるのは、この1回のみです。 |
7 納品・精算 | 遺言書、その他書類をお渡しします。 その後、料金の精算をお願いいたします。 |
■料金・費用
1.業務内容
(1)依頼者様のご意思をお伺いし、法的な観点からのアドバイス
(2)公正証書遺言の文案の作成
(3)公証人との打ち合わせ
(4)必要書類の手配、公証役場への提出
(5)証人2名の手配、作成当日の同行
2.料金
当事務所では、最も重要な、財産の帰属先に関する部分の文案作成はもちろん、相続人の方々へのメッセージ(付言事項)についても、依頼者様のお気持ちをお聞きしながら、文案作成いたします。
(1)当事務所への報酬 88,000円~(消費税込)
・証人2名分の費用を含みます。
・必要書類(印鑑証明書を除く)の取得報酬を含みます。
・基本的に上記報酬額となりますが、指定する財産が多岐に渡る場合や、受遺者(財産を受け取る人)の数が5名以上の場合等、報酬加算させていただく場合があります。
・正式にご依頼いただく前に、概算金額をご案内いたします。
(2)公証役場へ支払う手数料 16,000円~
(公証役場の手数料規定により算出されます。3~7万円ぐらいが一般的です。)
(3)戸籍謄本などの実費 数千円
(4)費用合計・・・(1)~(3)の合計額
1.業務内容
(1)依頼者様のご意思をお伺いし、法的な観点からのアドバイス
(2)自筆証書遺言の文案の作成
(3)必要書類の手配
2.料金
当事務所では、最も重要な、財産の帰属先に関する部分の文案作成はもちろん、相続人の方々へのメッセージについても、依頼者様のお気持ちをお聞きしながら、文案作成いたします。
(1)当事務所への報酬 63,800円~(消費税込)
・基本的に上記報酬額となりますが、指定する財産が多岐に渡る場合や、受遺者(財産を受け取る人)の数が5名以上の場合等、報酬加算させていただく場合があります。
・正式にご依頼いただく前に、概算金額をご案内いたします。
(2)その他実費 数千円
(3)費用合計・・・(1)、(2)の合計額
相続、遺言の手続きをお受けできるエリア
天童市、山形市、東根市、寒河江市、河北町、中山町、上山市、山辺町、村山市、大江町、朝日町、尾花沢市、大石田町、西川町
その他の地域の方でも、お受けできる場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。