遺言のご相談 

~山形・天童の司法書士 はちや司法書士・行政書士事務所~

◆遺言のご相談

 

■遺言書作成のご相談をお受けし、作成のサポートをいたします。

ご自身の財産を、ご自身が決めた配分で相続させたい場合は、「遺言」を作成するのが一般的です。

例えば、遺言に、「預金の全部は、○○に相続させる」と書くことにより、遺言者(遺言作成者)が亡くなったと同時に、遺言者の預金は○○に帰属します。不動産やその他の財産についても同様です。

また、昨今、遺産分割に係る争いが増えてきています。一度ハナシがこじれると、身内ほど後を引くものです。金銭的な問題から始まって、最後は「○○は許せない」という感情的な問題になってしまいます。

遺言はそういった相続争いを予防する大きな力を持っています。
法的に有効な「何を誰に相続させる」という遺言があれば、遺産分割そのものの必要がなくなりますので、争いを未然に防ぐ効果は大きいと言えます。

もしお時間がございましたら、こちらのコラムもご覧ください。
なぜ遺言が必要かなど、について詳しく書いています。

≫コラム:「なぜ遺言を残した方が良いのか」

≫コラム:「遺言書保管法の成立」


■遺言の種類

一般的には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類から選択します。

この選択はご本人の意思によりますが、当事務所でご依頼を受ける場合、出来る限り公正証書遺言をお勧めしています。
それは、双方のメリットデメリットを比較した時に、どうしても公正証書遺言をお勧めする理由があるからです。

以下、比較してみましょう

公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 公証人が作成。本人は署名押印のみ。 全文本人が自筆で書く必要あり
証人 2名以上必要 不要
保管 公証役場 本人等
家裁の検認(※) 不要 必要
メリット 保管の心配不要
・偽造、変造の恐れがない
・公証人と証人の立ち合いがあるため、本人の意思で作成されたことを担保できる(無効主張されにくい)。
遺言の存在と内容を明確にできる
検認不要であるので、相続人の負担が軽くなる
・作成が簡単かつ安価
・遺言内容を秘密にできる
・いつでも変更できる(しかし、変造の恐れもある)
デメリット ・作成時に手間がかかる
費用がかかる
・検認手続きが煩雑
・紛失、偽造、変造のおそれがある
・要件不備になり易い
・相続人が遺言の存在に気付かないことがある
・本人の意思で作成されたことを証明することが困難であるため、紛争がおこりやすい

 

上記のとおり、それぞれにメリットデメリットがありますが、そもそも遺言を作成する理由は何でしょうか。
それぞれ理由がおありだとは思いますが、多くの方は「残される家族のために」書かれるものではないでしょうか。
その観点からすると、やはり公正証書遺言をおすすめいたします。

上記の赤字部分がその理由です。

  • 検認不要 ⇒「手間がかからない」
  • 無効主張されにくい ⇒ 「争いが起こりにくい」
  • 紛失の恐れがなく、遺言の保管不要、存在が判明しやすい ⇒ 「相続人が遺言の存在を覚知しやすい」

 

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ作成費用がかかり、公証役場へ出向く必要もありますので、作成時には一定の負担がありますが、相続が開始すると相続人の負担軽減に大きく寄与する、というのが特徴です。

一方、現時点で遺言を何度も書き直す予定がある方や、とにかく費用をかけたくない、という方には、自筆証書遺言が向いていますので、ご相談の上決定しましょう。
なお、自筆証書遺言については、平成30年7月に法改正がなされ、これまでのデメリット部分が一定程度改善されています。
>> 遺言書保管法の成立等

※「検認」とは、自筆証書遺言の場合に、相続が開始した後、家庭裁判所で取らなければならない手続きのことです。家庭裁判所に請求する必要があります。この手続きは、請求をしてから1~2か月の期間を要しますし、裁判所に出向く必要もあります。また、封印のある自筆証書遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
これらの手続きは、なかなかの負担です。

 

■当事務所へのご相談後の流れ(公正証書遺言の場合)

項  目 内  容
1 初回相談 相談後、正式に依頼されるかご検討いただきます。無理にすすめるようなことはありませんのでご安心ください。
2 面談 正式なご依頼後、詳しく状況やご要望をお聞きし、草案作成に取り掛かります。
3 書類の収集、面談等 最初の面談での検討事項等あれば、必要に応じ再度面談いたします。同時に、必要書類の収集を行います。
4 公証人との打ち合わせ 当事務所と公証人とで行います。依頼者の方が出向く必要はありません。
5 遺言案の確認 遺言案をご覧いただき、訂正や追加事項などあれば調整いたします。最終的に確認いただいた後、6の日程を調整します。
6 公証役場での遺言作成 依頼者様が公証役場に行かれるのは、この1回のみです。
7 納品・精算 遺言書、その他書類をお渡しします。
その後、料金の精算をお願いいたします。

 

■料金・費用

公正証書遺言作成サポート

1.業務内容

(1)依頼者様のご意思をお伺いし、法的な観点からのアドバイス

(2)公正証書遺言の文案の作成

(3)公証人との打ち合わせ

(4)必要書類の手配、公証役場への提出

(5)証人2名の手配、作成当日の同行

2.料金

当事務所では、最も重要な、財産の帰属先に関する部分の文案作成はもちろん、相続人の方々へのメッセージ(付言事項)についても、依頼者様のお気持ちをお聞きしながら、文案作成いたします。

依頼者様によって、遺言書全体のボリュームが異なりますので、変動的な報酬額とさせていただいております。

(1)当事務所への報酬(証人2名分の費用含む) 79,200円~(消費税込)
・受遺者(財産を受け取る人)の数、付言事項のページ数により、5,500円~38,500円程度加算させていただく場合があります。
・正式にご依頼いただく前に、概算金額をご案内いたします。
・証人は、司法書士・行政書士などの有資格者が担当いたします。

(2)公証役場へ支払う手数料 16,000円~
(公証役場の手数料規定により算出されます。3~7万円ぐらいが一般的です。)

(3)戸籍謄本などの実費

(4)費用合計・・・(1)~(3)の合計額

 

 

自筆証書遺言作成サポート

1.業務内容

(1)依頼者様のご意思をお伺いし、法的な観点からのアドバイス

(2)自筆証書遺言の文案の作成

(3)必要書類の手配

2.料金

当事務所では、最も重要な、財産の帰属先に関する部分の文案作成はもちろん、相続人の方々へのメッセージについても、依頼者様のお気持ちをお聞きしながら、文案作成いたします。

依頼者様によって、遺言書全体のボリュームが異なりますので、変動的な報酬額とさせていただいております。

(1)当事務所への報酬 55,000円~(消費税込)
・受遺者(財産を受け取る人)の数、付言事項のページ数により、5,500円~38,500円程度加算させていただく場合があります。
・正式にご依頼いただく前に、概算金額をご案内いたします。

(2)その他実費

(3)費用合計・・・(1)、(2)の合計額

 

相続、遺言の手続きをお受けできるエリア

天童市、山形市、東根市、寒河江市、河北町、中山町、上山市、山辺町、村山市、大江町、朝日町、尾花沢市、大石田町、西川町

その他の地域の方でも、お受けできる場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。

 

コメントは受け付けていません。