会社の変更登記(役員変更等)

 各種変更登記(役員変更等)


 設立後の各種変更登記手続きを行います。

会社が設立された後、様々な要因によって、登記事項に変更が生じることがあります。

たとえば、株式会社であれば必ず発生するのが、役員変更です。

現在の株式会社(特例有限会社を除く)においては、役員の任期の上限が10年と定められていますので、少なくとも10年に1回は役員の改選があり、そこでたとえ同じ取締役が再任されたとしても、その旨の変更登記を行う必要があります。

また、代表者が変われば「代表者の変更」、本店の場所を変えたときには「本店移転」、増資したときには「資本金の額の変更」、新規事業を興すために定款の目的を変更した時には「目的変更」などの登記が必要になります。

このような、変更登記を当事務所がお客様に代わって行います。

変更登記を申請する際は、基本的に株主総会等の議事録が必要になりますが、議事録の作成もこちらで行うことが可能です。

 

一方、会社の重要な部分が変わっても変更登記が不要であるものも存在します。

ここが大変分かりづらいところなのですが、例えば、決算期を変えた、や、取締役の一人を専務に任命した、などは登記事項ではないため、変更登記の必要はありません。

但し、「定款の変更」が必要な場合はあります。

 

変更登記や定款の変更が必要かどうか、ご不明な場合は、まずはお問い合わせいただければと思います。

 

 

 

 

会社の登記に関するコラム

  • テレビ電話による電子定款認証(2020/5/11改正省令施行後)
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      2019年3月29日から、テレビ電話方式による定款認証が可能になりました。 それまでは、会社の本店所在地を管轄する公証役場に出向いて、公証人の面前で認証を受ける必要がありましたので、例えば遠方の地に会社を設 投稿 テレビ電話による電子定款認証(2020/5/11改正省令施行後) は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

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    会社を設立する際、会社の決算月をいつにするか。 まずは悩まれるところです。 必ず〇月にしなければいけない、という決まりがありません。   国税庁が発表している平成28年分の決算期別の法人数データを見ると、 一番 投稿 会社設立時、決算月の決め方 は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

  • 代表取締役の地位のみの辞任
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  • 会社設立と司法書士
    by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年8月12日 at 1:47 AM

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  • 変更登記を怠ったら
    by はちや司法書士・行政書士事務所 on 2018年4月21日 at 7:29 AM

    会社の設立後、「登記事項」に変更が生じた場合、変更登記をしなければなりません。 「登記事項」とは、いわゆる「登記簿」に載っている事項です。 商号、本店、資本金、役員などなど。 変更登記の中でも一番なじみがあるのは、役員変 投稿 変更登記を怠ったら は 山形県天童市 はちや司法書士・行政書士事務所 に最初に表示されました。

 

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