山形相続放棄

~山形・天童の司法書士 はちや司法書士・行政書士事務所~

 相続放棄

1 相続放棄の概要

相続する、しないを選択することが出来ることはご存知でしょうか。

たとえば、被相続人(亡くなった方)が多額の借金を抱えたまま亡くなった場合、そのまま相続すると、相続人がその返済義務を負うことになります。

また、プラスの財産とマイナスの財産(借金等)のどちらが多いのかわからない、ということもあるでしょう。

そのような場合に、

①普通に相続するパターン(単純承認)

②一切相続しないパターン(相続放棄)

③プラスの財産を限度としてマイナス財産を相続するパターン(限定承認)

の3つの方法から選択することが出来ます。

プラスの財産がある程度あるのであれば、一般的には①を選択されると思いますが、前述のような借金がある場合には、②の相続放棄は有力な選択肢になります。
また、たとえプラスの財産があったとしても、「関わりたくない」「協議に参加したくない」という理由で②を選択される方もおられます。

③は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかがわからない場合などに選択肢となりますが、手続きが複雑であり、この制度を利用される方は多くはありません。

このように、相続には以上3つの選択肢が設けてあり、いづれの方法を選択するかは、相続人の意思にゆだねられています。しかし、ここで押さえておくべき注意点があります。

その代表的なものを掲載します。

一つ目が、

「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、②または③の手続きをとらないと、①の単純承認をしたものとみなされる」

ということです(民法915条第1項、921条本文、第2項)。

例えばお父様が亡くなり、相続放棄を選択しようと思っていたが、仕事が忙しくてそのことを忘れてしまい、そこから半年が経過してしまった場合などは、自動的に単純承認されたことになり、相続放棄をすることはできません。

ですので、①以外を選択しようと考えていらっしゃる方は、この「知った時から3か月」という期限をおさえて置く必要がありますのでご注意ください。

なお、相続財産が膨大であったり、複雑だったりした場合に、当該3か月の期間を伸長する申し立てをすることができますが、その伸長申立ても3か月以内にしなければなりません。

 

注意点の二つ目は、

「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、①の単純承認をしたものとみなされる」

ことです(民法915条第1項、921条本文、第1項)。

「処分」するとは、相続財産を売却したり、取り壊してしまったりすることですが、そのようなわかりやすい事例以外にも、遺産分割協議に参加すること自体が「処分行為」とされていたり、相続した債権について、ある相続人が単独で取り立てを行い、自己の財産として回収した行為を「処分行為」に該当するとした判例などもあり、非常に判断が難しい部分です。

相続放棄をすることがはっきりしているのであれば、まずは早めに放棄の手続きをとることが賢明です。

 

そして、注意点の三つ目は、

「相続の承認及び放棄は、撤回することが出来ない」

ことです(民法919条1項)。

相続放棄の手続きをとった後に、被相続人の多額の財産が見つかった、というような場合であっても、もはや放棄の撤回はできません。
これは、先ほどの「3か月」以内であってもできません(同条同項)。

相続放棄をする際は、財産の確認を行い、よく考えて決断し、その上で手続きをとられることをお勧めします。

 

2 相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」+「所定の添付書類」を提出することにより行います。

通常であれば、2~4週間程度で家庭裁判所から照会書が郵送されてきますので、記入のうえ返送します。

そこで問題がなければ正式に申述書が受理され、その旨が本人に通知されて手続きは終了となります。

 

3 相続放棄申述書等の作成

当事務所では、次の申し立てに関する書類の作成や、戸籍謄本などの必要書類の取り寄せが可能です。

〇相続放棄の申立て

〇相続の承認または放棄の期間伸長の申立て

・はたして自分だけで手続きできるのか…
・仕組みがわからない…
・放棄できるのかわからない…

など、ご自身で手続きをとることに不安を感じておられたり、手続きする暇がない方など、ご相談ください。

 

 「被相続人の方が亡くなってから3か月が経過している場合」

通常、被相続人が亡くなられてから3か月以内に相続放棄の手続きをとって、問題なく受理される、という場合が一般的です。
先に述べましたように「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とありますので、死亡から3か月を超えた場合に放棄が認められる場合もあります。
3か月を超えた場合でも、まずはご相談いただけたらと思います。

当事務所への報酬、費用

■相続放棄申述申立書の作成

・被相続人が亡くなってから3か月以内の申立て   ・・・報酬33,000円(税込)+実費

・被相続人が亡くなってから3か月を超えての申立て ・・・報酬55,000円(税込)~+実費

・戸籍謄本等の取得 ・・・1通につき報酬1,320円(税込)+実費

※実費とは、申述のための収入印紙や郵送代、戸籍謄本発行手数料などの費用のことです。

※複数名の相続放棄を申立てる場合は、人数に応じて上記料金を割引いたしますので、別途ご相談ください。

 

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