平成30年(2018年)7月6日、改正相続法が成立し、同月13日公布されました。
テレビ等でも報道される機会が増えていることもあってか、改正された内容について、ご存知のお客様も多くなっている実感があります。
ただ、それが「いつから」施行されるか、という点では、なかなか把握していらっしゃらないようです。
それもそのはず、今回の改正はかなりボリュームのある内容となっていますが、さらにややこしいことに、施行日が4段階に分かれています。
ここでは、2ページにわたり、全体のスケジュールと、それぞれの改正の概要について、まとめてみました。
全体の概要の把握にお役立てください。
まずスケジュールを抑えてみたいと思います。
改正相続法の施行スケジュール
(1) 2019年1月13日施行
① 自筆証書遺言の方式緩和(新民法968条)
(2) 2019年7月1日施行
① 共同相続における権利の承継の対抗要件(新民法899条の2)
② 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使(新民法902条の2)
③ 遺産分割における、配偶者保護のための方策(新民法903条4項)
④ 遺産分割前に、遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲(新民法906条の2)
⑤ 遺産の一部分割(新民法907条)
⑥ 遺産分割前の払い戻し制度(新民法909条の2)
⑦ 遺贈義務者の引き渡し義務(新民法998条)
⑧ 遺言執行と遺言執行者に関する改正(新民法998条、1007条2項、1012条、1013条、1014条、1015条、1016条)
⑨ 遺留分についての改正(新民法1042条~、1046条~)
⑩ 特別の寄与の制度の創設(新民法1050条)
(3) 2020年4月1日施行
① 配偶者居住権の創設(新民法1028条~、1037条~)
(4) 2020年7月10日施行
① 自筆証書遺言の保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
次ページで、それぞれの改正の概要について触れます。