法定相続情報一覧図

~山形・天童の司法書士 はちや司法書士・行政書士事務所~

法定相続情報一覧図の作成と保管・交付の申出

1 法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に対し、「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍等の必要書類」と「一覧図」を提出することにより、登記官がその内容を確認して、認証文付きの一覧図の写しを交付する制度です。

難しい表現ですが、平たく言えば、「亡くなった方の相続関係を表した図(法定相続情報一覧図)」を登記所が確認して、間違いないですよ、とはんこを押してくれる制度です。

手続きの面から言えば、相続手続きの際は、法務局または金融機関であっても、一般的には戸籍の束を提出する必要がありますが、法定相続情報一覧図の写しが、その「戸籍の束」の代わりになります。

この制度を使うメリットは、

複数の金融機関の手続きが必要な場合に、法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、戸籍の束を提出する必要がなくなりますので、同時に手続きを進行させることが出来たり、それぞれの金融機関でも、戸籍のコピーや相続関係の確認が不要となりますので、手続き時間の短縮につながる

と言われています。

また、

特に兄弟相続や、代襲相続の場合、戸籍が不足していた、ということはよくありますが、それも、あらかじめ登記所で確認してもらったうえで、法定相続情報一覧図の写しの交付がされますので、安心して金融機関等の手続きに臨めます

 

2 法定相続情報一覧図のイメージ

実際、一覧図がどのようなものか、法務局で紹介している例を見てみましょう。

法務局のホームページで公開されているものを、一部加工したものです。

法定相続情報一覧図 見本

専用の緑っぽい紙に、印字されて交付されます。
この例は、中段ぐらいに「作成者 〇〇〇士」とありますので、司法書士を始めとする、士業者が依頼者からの依頼に基づいて申出し、交付を受ける場合の見本です。

3 交付の申し出手続き

◆法定相続情報一覧図の保管・交付の申し出には、次のような書類が必要です。

① 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
② 亡くなった方の住民票除票(又は戸籍の附票)
③ 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
④ 申出人(相続人の中で、代表して手続きを進める人)の、運転免許証コピーまたは住民票コピー
⇒原本に相違ない旨の記載と、申出人の記名押印が必要
⑤ 上記に加え、通常は、相続人全員の住民票
⑥ 法定相続情報一覧図(作成)
⑦ 申出書(作成)

これらの書類をそろえた上で、4の登記所に申し出をします。

4 申し出できる登記所(管轄)

法定相続情報一覧図の保管・交付の申し出には、管轄が定められており、次の地を管轄する登記所に申し出が可能です。

① 亡くなった方の本籍地
② 亡くなった方の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 亡くなった方名義の不動産の所在地

例えば、
・亡くなった方の本籍地又は最後の住所地が、山形市・上山市・天童市・中山町・山辺町
・申し出する方の住所地が、山形市・上山市・天童市・中山町・山辺町
・亡くなった方名義の不動産が、山形市・上山市・天童市・中山町・山辺町にある場合

いずれも、山形地方法務局(本局)に申し出が可能です。

5 当事務所へのご依頼

法定相続情報一覧図の保管・交付の申し出には、3のとおり、必要書類をそろえた上で、一覧図や申出書の作成が必要です。

当事務所では、申し立てに必要な書類の作成や、戸籍謄本などの必要書類の取り寄せが可能です。

大きく、2つのご依頼方法がございます。

1⃣ 法定相続情報一覧図のみのご依頼

■業務内容と費用 (報酬は税込)

・法定相続情報一覧図の交付について、法務局への支払いはありません。

・法定相続情報一覧図の交付申し出  ・・・ 報酬27,500円~
【※相続人の数が4名まで。5名以上の場合、1名増ごとに+1,650円】

・戸籍等、必要書類の収集もご依頼される場合 ・・・ 報酬 取得書類1通につき1,320円

 預貯金や株式の相続手続きをご自身で行いたいが、書類の集め方がわからない(特に戸籍)、金融機関の手続きをなるべくスムーズにやりたい、方にお勧めします。

2⃣ 不動産の相続登記と同時にご依頼

■業務内容と費用 (報酬は税別)

・法定相続情報一覧図の交付について、法務局への支払いはありません。
相続登記と、法定相続情報一覧図交付の同時申出の場合 ・・・ 報酬2,200円~。

 不動産のほかに、相続手続きが必要な財産(預貯金や株式など)がある場合、大変便利でお得です。

同時ご依頼の場合の手続きの流れの一例~
1 不動産の相続登記と、法定相続情報一覧図の申出を、当事務所に依頼
2 当事務所で必要な手続きを行います。
3 相続登記、法定相続情報一覧図申出 手続きの完了
4 法定相続情報一覧図を含む納品書類を依頼者様にお渡し
5 4の書類を利用して、お客様ご自身で金融機関や証券会社の手続き

◎金融機関の手続きも当事務所にご依頼いただくことが可能ですが、この流れでお手続きいただければ、お客様ご自身で手続きされる場合でも、よりスムーズに進めることが出来ます。
費用をあまりかけず、より確実・スムーズに手続きが出来ますので、多くの方にご利用いただいています。

 


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相続手続きをお受けできるエリア

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