
「遺留分」(いりゅうぶん)
どこかでお聞きになった方もいらっしゃるとは思いますが、言葉が一般的ではないため、身構えてしまう方もおられるかもしれません。
さらに、この遺留分を行使する権利のことを「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」と言いますので、なおさらイメージは堅いものになってしまいます(2019年7月の民法改正で名称・性質が変わります)。
「遺留分」とは、法定相続人に対して認められた、被相続人の意思によっても奪えない相続分を言います。
被相続人が残した遺言によっても奪われない、法定相続人の最低保証分、とも言えます。
ただし、兄弟姉妹及びその子には遺留分がありません。
■遺留分が問題となる場合
この遺留分が問題となるのは、遺言が残されていた場合です。
父・母・子二人(A・B)のご家族で、父が亡くなった場合を例とすると、
父が「全ての財産をAに相続させる」旨の遺言を残していた場合でも、母とBには遺留分が認められるため、その遺留分については、Aに対して請求できることになります。
■具体的な遺留分
具体的な遺留分は、2パターンで理解すると覚えやすいです。
① 父母などの直系尊属のみが相続人の場合は、その相続人の法定相続分に1/3を掛ける
② ①以外の場合は、その相続人の法定相続分に1/2を掛ける
例えば上記のご家族の例では、
②のパターンに該当しますので、
まずは、母の法定相続分は1/2、Bの法定相続分は1/4ということを把握した上で、
母の遺留分は、1/2×1/2=1/4
Bの遺留分は、1/4×1/2=1/8
となります。
■相続法の改正
この遺留分の制度は、元々は、家督相続制度における家産の維持を目的としていましたが、戦後の民法改正によって、相続人の生活保障を目的とする内容に改められました。
しかし、当初の制度を引き継いでの改正であったため、現行の制度にそぐわない内容も含まれていました。
今般、相続法の改正によって、そのあたりの修正がされることになっています。
上記で触れた、「遺留分減殺請求権」も「遺留分侵害額請求権」に変わります。
改正法は、2019年(平成31年)7月1日に施行されますので、それまでに、改正のポイントにも触れたいと思います。